法律

あおり運転の通報で覚えておきたいこと。走行中の通報はOK!?

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。

最近は「あおり運転」が大きな社会問題になっています。ドラレコ(ドライブレコーダー)やスマホの普及によるところも大きいと思いますが、テレビや新聞のニュースでもよく見聞きするようになりました。

ニュースが盛んに取り上げられているもののいっこうになくなりません。ではあおられた時はどうすればよいのでしょうか?

あおられた時はどうすればいいのか?

交通事故に遭わない安全な場所(駐車場、サービスエリア等)に避難、110番通報する。

停車するときは、安全な場所(駐車場やサービスエリア等)に入ってからにしましょう。交差点の中やカーブ、高速道路などで停車するなら大きな事故が発生する危険があるからです。

そして110番通報で相手の車のナンバーや車種、色、運転者の特徴などを落ち着いて伝えます。できればスマホなどで撮影していればなお良いですが、下手に刺激するのも危険です。一番良いのはドライブレコーダーです。

ドライブレコーダーのデータは確実に保存しておきましょう。入っているSDカードの容量が小さいと数時間後には上書きされてしまう危険性があります。

その際、相手から出てくるように言われても絶対に外に出たり、窓を開けたりしないでください。ドアもすべてロックしましょう。

警察は携帯電話のGPSで場所を特定できる

いつも走っていてよく知っている場所であれば住所を正確に伝えることもできると思いますが、旅先など自分がどこにいるのかわからないというケースがあるかも知れません。

そんなときでもまずは110番通報です。携帯電話のGPS機能により場所を特定できるかも知れません。

通報は後日でもよいのか?

通報はできるだけそのときに行なったほうが良いです。もちろん、あおられている時は安全に運転することで精一杯で、とても警察に通報できるような状況ではないということもあるかも知れません。

ただ現実には、後日の通報の場合には仮にドライブレコーダーの映像があったとしても捜査してもらえない場合もあります。あおり運転をしていた運転者の顔がしっかり映っていない場合は特にそうです。

あおられているときの運転中の通報は違法にはならない

道路交通法上は、走行中の携帯電話の使用は禁止されていますが、道路交通法の第71条5の5には「傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く」となっています。

悪質なあおり運転の通報はまさに「緊急やむを得ずに行うもの」であるため、走行中に110番通報したとしても違反とはなりません。

冷静になる

どんなにあおられても冷静になってください。これは難しいことかもしれませんが、冷静になって上記のことを思い出しましょう。

あおり運転をするドライバーは一発免許取り消し

道路交通法が改正されて、それらのあおり運転などの危険な運転をする人たちを「危険性帯有者」に指定して、免許停止または免許取り消し処分にすることができるように警察庁は全国の警察署に指示を出しました。

その場ですぐに110番通報し、ドライブレコーダーのデータもあれば、警察はそれを根拠に免許を取り消すことができるんです。

まとめ

証拠能力という点でドライブレコーダーはぜひとも設置しておきたいものです。事故のときもあおり運転のときも、警察は必ず設置されているドライブレコーダーの記録を確認します。同乗者もいないときに、自分ひとりで運転しながらスマホで撮影し、かつ警察に通報するなんていうのは危険です。

そのためにはドライブレコーダーが必須です。最近ではかなり良いものが安く購入できるようになりました。前後、あるいは360°撮影ができて5,000円~15,000円前後で購入することができます。いざというときのためにぜひ設置しておきましょう。

-法律
-