この1,2年で急速に見かける回数が多くなった電動キックスケーター(電動キックボード)ですが、見ていると「これいいのかな?」というような場面に遭遇することがあります。
そこでこの記事では、電動キックスケーター(電動キックボード)で走行できるのはどこか、ヘルメットはいるのか、免許は必要か、保険は?などの疑問の答えをまとめてみました。
警視庁の公式見解の他、保険対応は可能なのかについても一緒にまとめてありますのでぜひ参考にしてみてください。
電動キックスケーターで公道走行は可能か
電動キックスケーターは、法律上、原動機付自転車と同じ扱いになります。
ですので、公道を走行することはできるのですが、公道を走行するためには原動機付自転車(以下、原付)と同じ装備を備えていなければならないということになります。
公道を走行するには装備が必要
その装備とは、
- ヘッドライト
- サイドミラー
- テールランプ
- ブレーキランプ
- ナンバープレート照明灯
- 後部リフレクター(反射板)
- ブレーキ
- ホーン
- ウインカー
- スピードメーター
などです。そしてもちろんナンバーも必要です。
ナンバーが必要ということは、自賠責保険(強制保険)や任意保険にも入らないといけませんよね。それじゃないと万が一の事故のときに賠償することができなくなります。となりますと、税金(軽自動車税)も払わないといけません。
公道走行ができるモデルでなければならない
さらに、公道走行が許されているモデルというのがあり、そのモデルでないと走行はできません。
歩道は走行できるのか?
電動キックスケーター(電動キックボード)が原付と同じ扱いである場合、当然ですが「歩道を走行すること」はできません。
自転車でさえ歩道走行は、道路交通法上、普通は許されていません(例外あり)。ましてや、電動で走行するキックスケーター(電動キックボード)が許されているとは考えにくいといえるでしょう。
ヘルメットはかぶる必要があるのか?
警視庁が公表しているように、電動キックスケーター(電動キックボード)は「原付」ということですので、ヘルメットは被る必要がありますが、つい最近公表された「特例措置」により、下記に該当する場合はヘルメットは「任意」で良いということになりました。
特例キックボードとは
車体の大きさ及び構造等(最高速度15キロメートル毎時以下等)を定めた基準に該当し、かつ、認定を受けた新事業活動計画に従って貸し渡されているもので、同計画に記載された当該新事業活動を実施する区域内の道路を通行している電動キックボードのこと。
つまり、「特例キックボード」の場合はヘルメットは必ずしも必要ではない(安全上はかぶったほうが良いと思いますが)ということになります。
事故を起こしたらどうなるか
もし、電動キックスケーター(電動キックボード)で走行していて事故を起こした場合にはどうなるのでしょうか。下記の動画をご覧ください。つい最近のニュースですのでご存知の方も多いと思います(2021年8月26日放送のニュースです)。
この事件は、「無免許危険運転致傷容疑」での送致ということです。報道によりますと、「無免許」「故意に赤信号を無視」ということで警視庁は、他人にけがを負わせたことなどを踏まえ、過失運転致傷より法定刑の重い危険運転致傷容疑を適用したとのことです。
つまり、電動キックスケーター(電動キックボード)で走行するということは、道路交通法に則って走行しなければならず、それを怠ったときには刑事上の責任・行政上の責任・民事上の責任などすべての責任を負うことになるということですね。
自賠責保険や任意保険は?
電動キックスケーター(電動キックボード)が「原動機付自転車」であり、道交法に則って走行していたときの事故であれば、対人賠償に関しては自賠責保険の支払い対象になります。
また、任意保険(自動車保険)ももちろん補償対象となるはずです。原付であれば当然「ファミリーバイク特約」の補償対象になります(詳細は各保険会社に確認してください)。
たとえば、損保ジャパンでは、マイカーを手放した人の移動中のリスクを幅広く補償する保険商品「UGOKU(移動の保険)」を発売しています。
この保険がなかなか画期的だと感じたのは、補償範囲の広さです。
損保ジャパンによりますと、
契約者の家族全員を対象に、自転車や車椅子、電動キックボード、歩行補助車などを使った移動中の事故や、買い物中のトラブルなど、日常生活における事故を幅広く補償する業界初の保険となる。
ということなんですね。はっきりと「電動キックボード」が補償の対象である旨、記載されています。しかも家族全員を補償しているとのこと。保険料(掛け金)は月々980円で1ヶ月ごとの更新ということですから、加入しやすいし解約もしやすいというメリットがありそうです。
損保ジャパン「UGOKU」の詳細は公式ウェブで。
まとめ
電動キックスケーター(電動キックボード)で公道を走行するには、ナンバーや保安部品を付けて自賠責保険に加入していないとダメ。
電動キックスケーター(電動キックボード)で歩道を走行することはできない。
電動キックスケーター(電動キックボード)の任意保険は、原付用の自動車保険のほかファミリーバイク特約なども補償対象になる(詳細は保険会社に確認要)。