この記事では「行政書士事務所はバーチャルオフィスで開業できるのか?」という点についてまとめています。行政書士事務所の開業を検討している方は参考にしてみてください。
行政書士試験に合格し、行政書士として開業しようと思った場合、各都道府県の行政書士会に登録をしなければなりません。
ではバーチャルオフィスでは登録の要件を満たすことができるのでしょうか。
行政書士事務所はバーチャルオフィスで開業できるのか?
結論は、残念ながら「できない」です。
「行政書士」と名乗って仕事をするためには、「行政書士」として登録する必要があります。行政書士試験に合格しただけでは「行政書士」と名乗ることはできません。そして、登録するためには、登録申請をする前に行政書士業務を行う事務所を事前に契約しておく必要があります。
参考までに、次の画像は行政書士登録に必要な書類の一部です。
これを見るとわかりますが、間取り図(平面図)を書き、机や応接セットをどのように配置するのかなどを記載する必要があります。また、事務所内と事務所外観(看板を含む)の写真を添付することも必要です。
この登録申請書類を見ますと、行政書士を開業するにあたって事務所としての実態がないバーチャルオフィスは利用できないということがわかります。実際、私も自宅以外の事務所表示できる場所を使いたかったのでバーチャルオフィスやレンタルオフィスを使えないか行政書士会にも問い合わせました。
行政書士登録にレンタルオフィスは利用できる?
では、レンタルオフィスの場合はどうなのでしょうか?
レンタルオフィスの場合には下記の要件を満たせば登録することができます。
- 事務所は鍵付きの区切られた部屋であるか?
- 行政書士事務所の表札を表示できるか?
- その事務所で面談できるか?・・・事務作業ができるだけではダメで、依頼人との面談ができるか?も大切です。実際にはレンタルオフィスの共有の面談スペースを使うとしても、事務所内に依頼者のイスを置いて面談できるかも問われます。
逆に言うと、コワーキングスペースのような自分の独立したスペースが設けられていない場合には、行政書士事務所として認められない可能性が非常に高いと言えるでしょう。
私自身、レンタルオフィスを利用していたことがあります。夏でも冬でも冷暖房のことやトイレの清掃など気にする必要がないのでとても快適でした。一番よかったのは、事務所として利用するにもかかわらず敷金が不要であったこと。これは大きいです。
ただし、登録の要件は各都道府県の行政書士会によって微妙に異なるようですので、自分が利用したいと思っているレンタルオフィスが行政書士事務所として利用可能かどうか、自分の各都道府県の行政書士会に問い合わせてみるようおすすめします。
各都道府県の行政書士会の電話番号を検索するキーワードは「○○県行政書士会」です。○○には自分が居住している、あるいは事務所を置く予定の都道府県名を入れます。
行政書士事務所を自宅で開業できるのか?
その点についてはこちらの「行政書士開業で必要な費用は?自宅兼事務所は可能?」にまとめました。参考にしてみてください。
まとめ
- 行政書士事務所の登録にはバーチャルオフィスは利用できません。
- 行政書士事務所の登録にはレンタルオフィスは登録できる場合があります。
行政書士の開業は、オススメは「まずは自宅を事務所として登録する」ことですが、賃貸契約の場合には大家さんが事務所使用を承諾しなければ、それもできないことになります。
ちなみに事務所が立派だと仕事が来る? そんなことはありませんので最初のうちはできるだけ事務所等の固定費は低く抑えたほうが良いと思います。
こちらの記事「【ひかり電話】自宅の電話・固定電話を無料で携帯に転送する裏技」も参考にどうぞ。自宅(事務所)の光電話を外出中でも受発信する方法をまとめました。